受験手続きについて
6 受験手続き
(1)試験を受けようとする者は、次の書類を提出すること。
ア すべての受験者が提出する書類等
(ア)受験申込書
施行規則様式第5により作成するとともに、これに記載する氏名は、戸籍(日本国籍を有しない者については、外国人登録原票)に記載されている文字を使用すること。
(イ)写真
申込前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦3.5センチメートル、横3センチメートルのものとし、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。
イ 5の(1) に該当する者が提出する書類
勤務先等の長(所属長等)の発行に係る実務経験証明書または実務経験見込証明書
なお、実務経験見込証明書を提出した者にあっては、平成18年2月3日(金曜日)午後5時までに実務経験証明書を提出すること。
ウ 5の(2) に該当する者が提出する書類
学校長の発行に係る卒業証明書(学校教育法第56条第2項の規定により大学への入学を認められた者にあってはこれを証する書面)及び履修証明書または卒業見込証明書及び履修見込証明書
なお、卒業見込証明書及び履修見込証明書を提出した者にあっては、卒業後、直ちに卒業証明書及び履修証明書を提出すること。
おって、試験に合格した場合であっても、当該証明書が提出されるまでは、介護福祉士国家試験合格証書は、交付しない。
エ第10回以降の介護福祉士国家試験の受験票の交付を受けた者(実務経験見込証明書、卒業見込証明書または履修見込証明書の提出により受験票の受付を受けた者であって、実務経験証明書、卒業証明書及び履修証明書を提出していないものを除く)にあっては、当該受験票の提出をもって、実務経験証明書、卒業証明書(学校教育法第56条第2項の規定により大学への入学を認められた者にあっては、これを証する書面)及び履修証明書の提出に代えることができる。
(2)受験に関する書類の受付期間、提出場所等
ア 受験に関する書類は、平成17年8月17日(水曜日)から平成17年9月16日(金曜日)までの間に、財団法人社会福祉振興・試験センターに提出すること。
イ 受験に関する書類の提出は、原則として書留郵便によるものとし、平成17年9月16日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
ウ 受験に関する書類をやむを得ず直接持参する場合の受付時間は、上記期間中毎日(土曜日、日曜日及び祝日を除く)午前9時30分から午後5時までとする。
エ 受験に関する書類を受理した後は、当該書類の返還及び試験地の変更は認めない。
なお、当該書類に記載されている氏名、現住所または連絡先に変更を生じたときは、その都度氏名及び受験番号を明らかにして、その旨を財団法人社会福祉振興・試験センターへ届け出ること。
ただし、試験地は、事情により希望試験地とならない場合がある。
(3) 受験手数料
ア 受験手数料は、13,300円とし、受験手数料の額を財団法人社会福祉振興・試験センター所定の5連式払込用紙を用い、郵便振替または銀行振込により納付すること。この場合において、郵便振替等に要する費用は受験者の負担とする。
イ 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
(4)受験票の交付
ア 筆記試験受験票は、平成17年12月9日(金曜日)に投函し郵送により交付する。
なお、平成18年1月5日(水曜日)までに受験票が到着しない場合は、財団法人社会福祉振興・試験センターに問い合わせること。
イ 実技試験受験票は、筆記試験の合格者に対して、平成18年2月17日(金曜日)に投函し郵送により交付する。
なお、第18回の筆記試験の合格者に対しては、実技試験受験票に当該試験に合格した旨を併せて記載する。
7 携帯電話等の通信機器の持込みについて
不正行為等の防止の観点から、試験会場には携帯電話等の通信機器の持込みを一切禁止する。この受験条件に違反して携帯電話等の持込みが確認されたときは、当該受験を無効とする場合がある。なお、実技試験においては、受験前の場合は受験を認めず、受験後の場合は当該受験を無効とする。
(1)試験を受けようとする者は、次の書類を提出すること。
ア すべての受験者が提出する書類等
(ア)受験申込書
施行規則様式第5により作成するとともに、これに記載する氏名は、戸籍(日本国籍を有しない者については、外国人登録原票)に記載されている文字を使用すること。
(イ)写真
申込前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦3.5センチメートル、横3センチメートルのものとし、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。
イ 5の(1) に該当する者が提出する書類
勤務先等の長(所属長等)の発行に係る実務経験証明書または実務経験見込証明書
なお、実務経験見込証明書を提出した者にあっては、平成18年2月3日(金曜日)午後5時までに実務経験証明書を提出すること。
ウ 5の(2) に該当する者が提出する書類
学校長の発行に係る卒業証明書(学校教育法第56条第2項の規定により大学への入学を認められた者にあってはこれを証する書面)及び履修証明書または卒業見込証明書及び履修見込証明書
なお、卒業見込証明書及び履修見込証明書を提出した者にあっては、卒業後、直ちに卒業証明書及び履修証明書を提出すること。
おって、試験に合格した場合であっても、当該証明書が提出されるまでは、介護福祉士国家試験合格証書は、交付しない。
エ第10回以降の介護福祉士国家試験の受験票の交付を受けた者(実務経験見込証明書、卒業見込証明書または履修見込証明書の提出により受験票の受付を受けた者であって、実務経験証明書、卒業証明書及び履修証明書を提出していないものを除く)にあっては、当該受験票の提出をもって、実務経験証明書、卒業証明書(学校教育法第56条第2項の規定により大学への入学を認められた者にあっては、これを証する書面)及び履修証明書の提出に代えることができる。
(2)受験に関する書類の受付期間、提出場所等
ア 受験に関する書類は、平成17年8月17日(水曜日)から平成17年9月16日(金曜日)までの間に、財団法人社会福祉振興・試験センターに提出すること。
イ 受験に関する書類の提出は、原則として書留郵便によるものとし、平成17年9月16日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
ウ 受験に関する書類をやむを得ず直接持参する場合の受付時間は、上記期間中毎日(土曜日、日曜日及び祝日を除く)午前9時30分から午後5時までとする。
エ 受験に関する書類を受理した後は、当該書類の返還及び試験地の変更は認めない。
なお、当該書類に記載されている氏名、現住所または連絡先に変更を生じたときは、その都度氏名及び受験番号を明らかにして、その旨を財団法人社会福祉振興・試験センターへ届け出ること。
ただし、試験地は、事情により希望試験地とならない場合がある。
(3) 受験手数料
ア 受験手数料は、13,300円とし、受験手数料の額を財団法人社会福祉振興・試験センター所定の5連式払込用紙を用い、郵便振替または銀行振込により納付すること。この場合において、郵便振替等に要する費用は受験者の負担とする。
イ 受験に関する書類を受理した後は、受験手数料は返還しない。
(4)受験票の交付
ア 筆記試験受験票は、平成17年12月9日(金曜日)に投函し郵送により交付する。
なお、平成18年1月5日(水曜日)までに受験票が到着しない場合は、財団法人社会福祉振興・試験センターに問い合わせること。
イ 実技試験受験票は、筆記試験の合格者に対して、平成18年2月17日(金曜日)に投函し郵送により交付する。
なお、第18回の筆記試験の合格者に対しては、実技試験受験票に当該試験に合格した旨を併せて記載する。
7 携帯電話等の通信機器の持込みについて
不正行為等の防止の観点から、試験会場には携帯電話等の通信機器の持込みを一切禁止する。この受験条件に違反して携帯電話等の持込みが確認されたときは、当該受験を無効とする場合がある。なお、実技試験においては、受験前の場合は受験を認めず、受験後の場合は当該受験を無効とする。
<< Home