介護福祉士国家試験の施行について
介護福祉士国家試験の施行
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という)第40条第3項において準用する第6条の規定により、第17回介護福祉士国家試験を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法第41条第1項の規定により指定試験機関として指定された財団法人社会福祉振興・試験センターが行います。
平成17年7月5日 厚生労働大臣 坂口 力
1 試験期日
(1) 筆記試験
筆記試験 平成18年1月29日(日曜日)
(2) 実技試験
実技試験 平成18年3月5日(日曜日)
2 試験地
北海道、青森県、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、鹿児島県及び沖縄県
3 試験科目
(1)筆記試験
社会福祉概論、老人福祉論、障害者福祉論、リハビリテーション論、社会福祉援助技術(演習を含む)、レクリエーション活動援助法、老人・障害者の心理、家政学概論、医学一般、精神保健、介護概論、介護技術及び形態別介護技術
(2)実技試験
介護等に関する専門的技�
4 試験の方法
(1)試験は、筆記及び実技の方法により行う。
ただし、身体に障害のある者については、その申請により、点字、拡大文字、チェック解答用紙等による試験を行うほか、試験時間の延長等必要な配慮を行います。
(2)筆記試験の出題数は五肢択一方式とし、出題数は120問、総試験時間数は210分間とします。
(3)実技試験は、筆記試験に合格した者に限り、受けることができます。
(4)出題基準を別途定め、財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページ上に掲載します。
社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という)第40条第3項において準用する第6条の規定により、第17回介護福祉士国家試験を次のとおり施行する。
なお、試験の実施に関する事務は、法第41条第1項の規定により指定試験機関として指定された財団法人社会福祉振興・試験センターが行います。
平成17年7月5日 厚生労働大臣 坂口 力
1 試験期日
(1) 筆記試験
筆記試験 平成18年1月29日(日曜日)
(2) 実技試験
実技試験 平成18年3月5日(日曜日)
2 試験地
北海道、青森県、宮城県、東京都、石川県、愛知県、大阪府、広島県、香川県、福岡県、鹿児島県及び沖縄県
3 試験科目
(1)筆記試験
社会福祉概論、老人福祉論、障害者福祉論、リハビリテーション論、社会福祉援助技術(演習を含む)、レクリエーション活動援助法、老人・障害者の心理、家政学概論、医学一般、精神保健、介護概論、介護技術及び形態別介護技術
(2)実技試験
介護等に関する専門的技�
4 試験の方法
(1)試験は、筆記及び実技の方法により行う。
ただし、身体に障害のある者については、その申請により、点字、拡大文字、チェック解答用紙等による試験を行うほか、試験時間の延長等必要な配慮を行います。
(2)筆記試験の出題数は五肢択一方式とし、出題数は120問、総試験時間数は210分間とします。
(3)実技試験は、筆記試験に合格した者に限り、受けることができます。
(4)出題基準を別途定め、財団法人社会福祉振興・試験センターのホームページ上に掲載します。
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